生活energy --- 年金Q&A 「生活苦しく納付困難な場合」 |
Q・・・生活苦しく納付困難な場合【例】長男(34) → 心の病で仕事をすることができない。 父 → 定年 母(主婦 50代) → 通院中 生活が苦しい。 長男の国民年金保険料を払い続けなければならないのか? A・・・免除制度がある。 長男 → 国民年金の1号加入者。毎月14,100円(2007年度)の保険料を納めなければならない。 老齢年金を受けるには、一定の需給資格期間が必要。 また、障害年金と遺族年金には、保険料納付要件がある。 保険料を納めないでいると、万一のときに年金が受けられない。 ただし、定額の保険料負担を義務付けられている1号加入者には、次のような保険料免除制度が設けられている。 @ 法定免除 2級以上の障害年金の受給者、あるいは生活保護を受ける人など → 法律上当然に免除される。免除の届け出が必要。 A 申請免除 経済的に苦しい人からの申請にもとづいて認められる免除。 所得基準によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除 という4つの免除割合となる。 申請免除は、本人だけでなく世帯主や配偶者の所得も判断材料になる。 長男に所得がなくても、世帯主である父に基準を超える所得があると免除は認められない。 保険料の免除を受けても、 障害基礎年金や遺族基礎年金の年金額 → 通常の額 一方、老齢基礎年金については → 免除を受けた期間および免除割合に応じて年金額が減額される。 ただし、免除期間は、 老齢年金の受給資格期間や障害・遺族年金の保険料納付要件については、納付期間とまったく同じように評価される。 免除は年金額としてよりも受給資格を得るために、より役立つ。 【世帯構成別の免除所得基準のめやす】(社会保険庁ホームページから)
※2007年度の保険料は、月額14,100円 ※部分免除の場合は、免除分以外の保険料を納付しないと未納となる。
中日新聞2007/5/17(木)参考
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