生活energy --- 年金Q&A 「生活苦しく納付困難な場合」

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Q・・・生活苦しく納付困難な場合

【例】 
長男(34) → 心の病で仕事をすることができない。
父 → 定年
母(主婦 50代) → 通院中
生活が苦しい。
長男の国民年金保険料を払い続けなければならないのか?



A・・・免除制度がある。

長男 → 国民年金の1号加入者。毎月14,100円(2007年度)の保険料を納めなければならない。
老齢年金を受けるには、一定の需給資格期間が必要。
また、障害年金と遺族年金には、保険料納付要件がある。
保険料を納めないでいると、万一のときに年金が受けられない。

ただし、定額の保険料負担を義務付けられている1号加入者には、次のような保険料免除制度が設けられている。

@ 法定免除

2級以上の障害年金の受給者、あるいは生活保護を受ける人など
→ 法律上当然に免除される。免除の届け出が必要。

A 申請免除

経済的に苦しい人からの申請にもとづいて認められる免除。
所得基準によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
という4つの免除割合となる。
申請免除は、本人だけでなく世帯主や配偶者の所得も判断材料になる。
長男に所得がなくても、世帯主である父に基準を超える所得があると免除は認められない。


保険料の免除を受けても、
障害基礎年金や遺族基礎年金の年金額 → 通常の額
一方、老齢基礎年金については → 免除を受けた期間および免除割合に応じて年金額が減額される。

ただし、免除期間は、
老齢年金の受給資格期間や障害・遺族年金の保険料納付要件については、納付期間とまったく同じように評価される。
免除は年金額としてよりも受給資格を得るために、より役立つ。


【世帯構成別の免除所得基準のめやす】(社会保険庁ホームページから)
世帯構成全額免除3/4免除半額免除1/4免除
納付すべき保険料額3,530円7,050円10,580円
夫婦と子供2人世帯162万円230万円282万円335万円
夫婦2人世帯92万円142万円195万円247万円
単身世帯57万円93万円141万円189万円


※2007年度の保険料は、月額14,100円
※部分免除の場合は、免除分以外の保険料を納付しないと未納となる。


中日新聞2007/5/17(木)参考


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