生活energy --- 年金Q&A 「加入記録がない」 |
Q・・・加入記録がないのは?【例1】主婦 60歳 → 国民年金の3号加入者。 社会保険事務所で確認したところ、1986年以前の加入記録がない。 【例2】 女性・家事手伝い 36歳 → 社会保険庁のホームページで加入記録を調べたところ、20歳以後の学生であった期間の記録がない。 A・・・任意加入してなかった。 年金の加入記録は → 強制の加入者とされた期間、あるいは任意加入をした期間の記録。 ○ 厚生年金や共済年金の加入者は → 国民年金の2号加入者。 ○ 2号加入者に扶養される配偶者 (サラリーマンの夫を持つ専業主婦の妻など) → 現在は国民年金の3号加入者。 ただし、3号制度ができたのは、1986年4月のこと。それ以前、厚生年金加入者の配偶者は、国民年金の強制加入ではなかった。 ○ また、日本に住む20歳以上60歳未満の2号・3号以外の人は → すべて強制の1号加入者。 ○ 20歳以上の学生も → 国民年金の1号加入者。 ただし、20歳以上の学生が国民年金の強制加入者となったのは、91年4月から。それ以前は、20歳以上であっても学生である間は、国民年金の強制加入ではなかった。 これらの(強制加入ではなかったころの)専業主婦や学生であった期間は、強制加入ではなかったのだから、加入していなくても問題ない。 また、加入していなかった期間の記録がないのも、不思議なことではない。 なお、これらの専業主婦や学生であった期間は、国民年金に任意加入することができた。 もし任意加入していれば、当然その加入記録がある。 また、任意加入しなかった専業主婦や学生であった期間は、カラ期間として老齢年金の受給資格期間に含まれる。 ただし、加入しなかったのだから、これらの期間は年金額には反映しない。 この期間の保険料を納めたいときには、60歳以後に任意加入するしかない。 厚生年金加入者の夫を持つ専業主婦の妻 □--強制加入ではなかった(任意加入できた)----□強制の3号加入者----> ↑ ↑ 1961.4 1986.4 1961.4 1991.4 ↓ ↓ □--強制加入ではなかった(任意加入できた)---------□強制加入の1号加入者---> 20歳以上の学生
中日新聞2007/8/23(木)参考
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