生活energy --- 年金Q&A 「時効は5年では?」 |
Q・・・時効は5年では?【例】 女性 Bさん4年前に亡くなった夫の遺族厚生年金を受給している。 最近、国民年金の死亡一時金がもらえたことを知ったが、時効によってもらえないと言われた。 確か年金の時効は5年のはず。しかも、時効は撤廃されたのではないか? A・・・死亡一時金の時効は2年。 年金は → 受給権を取得した月の翌月分から支給される。 また、受給権は → 請求手続きの有無にかかわらず、需給要件を満たしたときに法律上当然に取得する。 たとえば、 老齢年金の需給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が一年以上ある人は → いまのところ60歳の誕生日の前日に、60代前半の老齢厚生年金の受給権を所得。 よって、62歳のときに請求手続きをしたとしても、さかのぼって60歳からの年金が支給される。 ただし、受給権取得から5年以上たって請求手続きをしたときには、請求時点から5年を超える過去分は支給されない。 これを、時効による消滅という。 たとえば、 Bさんが68歳になって請求手続きをしたときには 過去5年分(つまり63歳以後の分)は支給されるが、60歳から63歳になるまでの3年分は支給されない。 この5年は → 年金給付についての消滅時効。 国民年金の死亡一時金の受給権は → 受給権取得(つまり死亡)から2年で消滅する。 (短期的な給付である死亡一時金については、長期的な年金給付より短い期間で権利関係を確定するため。) ところで、今回の年金記録不備問題を受けて、本来であれば時効消滅した5年を超える過去分をすべて支給するという、時効に関する特例法が施行された。 ただし、この特例措置の対象となるのは、いわゆる浮いた年金・消えた年金の記録が訂正された場合の、その訂正にかかわる支給分に限られる。 5年や2年という時効が、すべて撤廃されたわけではない。
中日新聞2007/8/30(木)参考
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