生活energy --- 年金Q&A 「時効は5年では?」

ホーム年金Q&A目次 > 時効は5年では?

Q・・・時効は5年では?

【例】 女性 Bさん

4年前に亡くなった夫の遺族厚生年金を受給している。
最近、国民年金の死亡一時金がもらえたことを知ったが、時効によってもらえないと言われた。
確か年金の時効は5年のはず。しかも、時効は撤廃されたのではないか?



A・・・死亡一時金の時効は2年。

年金は → 受給権を取得した月の翌月分から支給される。
また、受給権は → 請求手続きの有無にかかわらず、需給要件を満たしたときに法律上当然に取得する。

たとえば、
老齢年金の需給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が一年以上ある人は
→ いまのところ60歳の誕生日の前日に、60代前半の老齢厚生年金の受給権を所得。
よって、62歳のときに請求手続きをしたとしても、さかのぼって60歳からの年金が支給される。

ただし、受給権取得から5年以上たって請求手続きをしたときには、請求時点から5年を超える過去分は支給されない
これを、時効による消滅という。

たとえば、
Bさんが68歳になって請求手続きをしたときには
過去5年分(つまり63歳以後の分)は支給されるが、60歳から63歳になるまでの3年分は支給されない。

この5年は → 年金給付についての消滅時効。
国民年金の死亡一時金の受給権は → 受給権取得(つまり死亡)から2年で消滅する。
(短期的な給付である死亡一時金については、長期的な年金給付より短い期間で権利関係を確定するため。)



ところで、今回の年金記録不備問題を受けて、本来であれば時効消滅した5年を超える過去分をすべて支給するという、時効に関する特例法が施行された。
ただし、この特例措置の対象となるのは、いわゆる浮いた年金・消えた年金の記録が訂正された場合の、その訂正にかかわる支給分に限られる。
5年や2年という時効が、すべて撤廃されたわけではない。



【国民年金の死亡一時金】

[死亡した人]
●1号として3年以上保険料納付
●老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがない
●遺族基礎年金が支給されない
      |
    死亡一時金
      |
      ↓
[受給できる人]
●配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位者
●死亡者と生計を同じくしていた



中日新聞2007/8/30(木)参考


ホームへもどる  ⇒年金Q&A目次

inserted by FC2 system