生活energy --- 年金Q&A 「過去の未納分を納めたい場合」

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Q・・・過去の未納分を納めたい場合

【例】 女性・パート 50歳 

3年ほど前に国民年金の保険料が未納だった期間が3ヶ月ある。
これを納めたいと思い市役所に問い合わせたが、もう納められないといわれた。
なぜ受け付けてもらえないのか?



A・・・2年超える分はだめ。

年金や一時金の支給について時効があるのと同じように、保険料についても時効がある。
保険料の徴収および還付を受ける権利は、時効によって2年で消滅する。

たとえば、
国民年金の保険料が長期間にわたって未納であった場合、
直近の2年分については → 「納めなさい」と催促される。
しかし、2年を超える過去分については → 徴収されない。
2年を超える過去の未納分の保険料は、納めたくても納められない。

なお、保険料免除を受けた期間については、
→ 過去10年分を追納することができる。
この場合、
2年を超える過去分については → 利息相当額が上乗せされる。
直近の2年分については → 当時の保険料額で追納できる。
これも、2年の時効消滅との関係である。

また、本来であれば、2年以上前に誤って納めた保険料は還付されないが、
国は還付については時効を適用せず、何年前のものであったとしても還付される。

ただし、この場合、2年を超える過去分の保険料であっても利息は上乗せされず、
当時の保険料額でしか還付されない。

年金制度は → そのときの加入者の保険料によって、そのときの受給者に年金を支給。

もし、何年前のものであっても自由に保険料を納められるという制度にしたら、
負担と給付のバランスを取ることができなくなる。

なお、2年以上前に未納期間があって、その分を埋め合わせたいと思ったときは、
強制加入が終わった60歳以後に国民年金に任意加入して、保険料を納めることができる。


【未納だった保険料は?】

                    2年前
                     ↓
            納められない ↓納められる
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                        ↑
                        現在


【免除期間の保険料は?】

       10年前
         ↓              現在
 追納できない↓追納できる       ↓
□□□□□□□■■■■■■■■■■


中日新聞2007/9/6(木)参考


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