生活energy --- 年金Q&A 「退職する際一時金が支払われている場合」 |
Q・・・退職する際一時金が支払われている場合【例】主婦 67歳 1954(昭和29)年4月〜63年11月まで厚生年金に加入したが、一時金が支払われているため年金にはならないと言われた。 一時金の覚えがない。 退職するとき、会社から説明もなかったように思う。 A・・・加入者でなかったことに 現在の老齢厚生年金 → 厚生年金や国民年金の加入期間を合計して25年以上あれば受給できる。 例えば 厚生年金の加入期間1年しかなくても、国民年金1号や3号期間が24年あれば、加入した1年分の老齢厚生年金が受給できる。 ところが昔は・・・ 厚生年金の老齢年金を受給するには、厚生年金の加入期間が20年以上必要だった。 20年未満の加入期間では、厚生年金の老齢年金は受給できない時代があった。
今になって思えば、脱退手当金など受給せず、たとえ短い期間でも年金として受給したほうがよかったと後悔している人は大勢いる。 なお、1986年4月前に脱退手当金として受給した厚生年金の加入期間のうち、61年4月以後の期間は、老齢年金の受給資格期間の上ではカラ期間となる。
中日新聞2007/9/20(木)参考
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