生活energy --- 年金Q&A 「退職する際一時金が支払われている場合」

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Q・・・退職する際一時金が支払われている場合

【例】 
主婦 67歳
1954(昭和29)年4月〜63年11月まで厚生年金に加入したが、一時金が支払われているため年金にはならないと言われた。
一時金の覚えがない。
退職するとき、会社から説明もなかったように思う。



A・・・加入者でなかったことに

現在の老齢厚生年金 → 厚生年金や国民年金の加入期間を合計して25年以上あれば受給できる。

     例えば

厚生年金の加入期間1年しかなくても、国民年金1号や3号期間が24年あれば、加入した1年分の老齢厚生年金が受給できる。

     ところが昔は・・・

厚生年金の老齢年金を受給するには、厚生年金の加入期間が20年以上必要だった。
20年未満の加入期間では、厚生年金の老齢年金は受給できない時代があった。

例えば、学校を卒業して数年間厚生年金に加入した女性が、結婚退職した場合、昔はいったん家庭に入った女性が、その後再就職して厚生年金に加入するケースは少ないと考えられていた。
そのためこの女性は厚生年金の老齢年金が受給できない。
そこで、このような場合には、本人からの請求に基づいて、年金の代わりに脱退手当金という一時金が受給できた。
ただし、脱退手当金を受給すると、その期間は厚生年金の加入者でなかったものとなる。


今になって思えば、脱退手当金など受給せず、たとえ短い期間でも年金として受給したほうがよかったと後悔している人は大勢いる。

なお、1986年4月前に脱退手当金として受給した厚生年金の加入期間のうち、61年4月以後の期間は、老齢年金の受給資格期間の上ではカラ期間となる。



国民年金やカラ期間と合わせて25年以上
あればこの期間分の老齢年金がもらえる

  
[ 厚生年金 ] [ カラ期間 ] [ 国民年金3号 ]



加入者でなかったことになり、この期間
についての老齢年金はもらえない

  
[ 脱退手当金受給 ] [ カラ期間 ] [ 国民年金3号 ]




中日新聞2007/9/20(木)参考


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