生活energy --- 年金Q&A 「厚生年金と国民年金が重複した場合(昔のケース)」 |
Q・・・厚生年金と国民年金が重複した場合(昔のケース)【例】主婦 Aさん 56歳 結婚前の3年間厚生年金に加入していた。 退職するとき脱退手当金を受給した。(老齢厚生年金がもらえないのは理解している) ただ、結婚直後に、その期間と重複してさかのぼって国民年金の保険料を納めた。 それを今になって、誤りだからと還付されたが、納得いかない。 A・・・国民年金が取り消しに 現在の厚生年金加入者は → 2号加入者として国民年金にも加入している。 (厚生年金と国民年金に二重に加入している) 昔は・・・ 厚生年金と国民年金に二重に加入するということは、制度的にありえない。 もし、何らかの手違いで、加入期間が重複したときには、厚生年金が生かされて国民年金が取り消される。 そして、制度的に誤って納めたことになる国民年金の保険料が還付される。 そうしたほうが、加入者にとって有利だからだ。
それで、国民年金のほうを取り消し、厚生年金の加入期間とする。 ところがAさんは・・・ 脱退手当金を受給している。 脱退手当金は、厚生年金の加入期間を一時金で清算するようなもの。 脱退手当金を受給した期間については年金は支給されない。 Aさんの場合は、通常の扱いとは逆に、厚生年金を取り消して国民年金の加入期間としてもらったほうが有利。 そうすれば、厚生年金ほどではなくても、その加入分の老齢基礎年金(国民年金)が受給できる。 ただし、このような場合、たとえ脱退手当金を受給してはいても、あくまでも厚生年金の加入期間だったとして、国民年金が取り消される。 Aさんの場合
中日新聞2007/9/27(木)参考
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