生活energy --- 年金Q&A 「加入短期でも厚生年金が受給されるケース」 |
Q・・・加入短期でも厚生年金が受給されるケース【例】女性 Nさん 73歳 結婚前の6年ほど厚生年金に加入。 退職するとき脱退手当金を受給した。(厚生年金がもらえないのは理解している) ただ、同程度の短期加入なのに厚生年金をもらっている友人がいる。 年金は25年以上加入しなければもらえないのでは? A・・・「国民年金」「カラ期間」など合わせて25年以上 国民年金ができた1961年4月より前・・・ 厚生年金の老齢年金を受給するには、厚生年金の加入期間が20年以上必要だった。 同様に共済年金の退職年金を受給するには、共済年金の加入期間が20年以上必要だった。 両者に通算制度はなかった。 そこで、厚生年金には脱退手当金 共済年金には退職一時金 という、短い加入期間を清算する制度が置かれていた。 ここに、25年以上の加入を条件として老齢年金を支給する、国民年金が登場した。 さらに、国民年金ができたと同時に、各制度の加入期間を通算する制度が導入された。 例えば・・・
ただし、各制度の加入期間を通算して25年以上あるので、各制度からそれぞれの加入期間に応じた通算老齢(退職)年金が受給できるようになった。 さらに、この通産期間には、例えば厚生年金に加入する夫がいる妻が国民年金に任意加入しなかった期間を含むとされた。 これが、年金額にはならないが受給資格期間になる、現在のカラ期間のルーツだ。 さらに、すべての人を強制加入者とする基礎年金制度の下にある現在は、
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金が受給できるようになっている。
中日新聞2007/10/4(木)参考
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