生活energy --- 年金Q&A 「強制加入でなかった期間は年金額にならないのか?」 |
Q・・・強制加入でなかった期間は年金額にならないのか?【例】男性 Sさん 81歳 自分が厚生年金に加入していたころ、妻は国民年金に加入しなくてもよいとのことで、加入しなかった。 退職後は、妻も国民年金に加入。 現在、年金をもらっている。 加入しなくてもよいといわれた期間は、年金額にはならないのか? A・・・年金額にならない「カラ期間」 現在の基礎年金制度が始まった1986年4月より前・・・ 夫が厚生年金の加入者である場合、妻は国民年金の強制加入ではなかった。
妻が年金に加入する必要はないと考えられていた。 このため、夫が受給する厚生年金は、夫一人の年金ではなく夫婦二人分の年金であると考えられていた。 夫が受給する厚生年金に、妻を対象とする扶養手当にあたる加給が加算されるのも、夫婦二人分の年金という考え方からだ。 86年4月、すべての人を国民年金の強制加入者として、すべての人に年金保障を行う基礎年金制度が導入された。 こうなると、Sさんの妻も国民年金の強制加入者となる。 ただし、老齢基礎年金を受給するには、25年以上の加入期間が必要。 86年4月から強制加入が終わる60歳になるまでの期間が25年以上ない人は、老齢基礎年金が受給できないケースがある。 そこで、86年4月前の強制加入でなかった期間を含め25年以上あれば、Sさんの妻のように老齢年金が支給されることになっている。 ただし、この期間は加入していなかったので年金額にはならない。受給資格期間にはなっても年金額にはならない、いわば中身が空っぽの期間ということで、これをカラ期間という。
中日新聞2007/10/11(木)参考
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