生活energy --- 年金Q&A 「強制加入でなかった期間は年金額にならないのか?」

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Q・・・強制加入でなかった期間は年金額にならないのか?

【例】 
男性 Sさん 81歳
自分が厚生年金に加入していたころ、妻は国民年金に加入しなくてもよいとのことで、加入しなかった。
退職後は、妻も国民年金に加入。
現在、年金をもらっている。
加入しなくてもよいといわれた期間は、年金額にはならないのか?



A・・・年金額にならない「カラ期間」


現在の基礎年金制度が始まった1986年4月より前・・・
夫が厚生年金の加入者である場合、妻は国民年金の強制加入ではなかった。

○ 夫がサラリーマンである間は、夫の給与で暮らし
○ 夫が退職後は夫の受給する厚生年金の老齢年金で暮らす。
○ 夫の死後は、夫の加入期間に基づく厚生年金の遺族年金が支給される。

妻が年金に加入する必要はないと考えられていた。
このため、夫が受給する厚生年金は、夫一人の年金ではなく夫婦二人分の年金であると考えられていた。
夫が受給する厚生年金に、妻を対象とする扶養手当にあたる加給が加算されるのも、夫婦二人分の年金という考え方からだ。

86年4月、すべての人を国民年金の強制加入者として、すべての人に年金保障を行う基礎年金制度が導入された。

こうなると、Sさんの妻も国民年金の強制加入者となる。
ただし、老齢基礎年金を受給するには、25年以上の加入期間が必要。
86年4月から強制加入が終わる60歳になるまでの期間が25年以上ない人は、老齢基礎年金が受給できないケースがある。

そこで、86年4月前の強制加入でなかった期間を含め25年以上あれば、Sさんの妻のように老齢年金が支給されることになっている。

ただし、この期間は加入していなかったので年金額にはならない。受給資格期間にはなっても年金額にはならない、いわば中身が空っぽの期間ということで、これをカラ期間という。



[  厚 生 年 金 加 入 期 間  ]
          [ 国民年金2号期間 ]
         ↑
       1986年4月

[   カラ期間  ][ 国民年金3号期間 ]
         ↑
       1986年4月




中日新聞2007/10/11(木)参考


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