生活energy --- 年金Q&A 「40年間加入しても満額ではないケース」

ホーム年金Q&A目次 > 40年間加入しても満額ではないケース

Q・・・40年間加入しても満額ではないケース

【例】 
女性 Yさん アルバイト 64歳
高校卒業後4年会社に勤めた。結婚後は60歳まで国民年金に加入。
退職から結婚までの6ヵ月の空白期間がある。
が、厚生年金と国民年金を合わせた加入期間は40年以上ある。
それでも、老齢基礎年金は満額ではない。なぜか?



A・・・20歳前の分は含まない


65歳から支給される老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間すべてが、国民年金または厚生年金あるいは共済年金の加入期間で満たされていると、満額と呼ばれる最高額に達する。
本年度(平成19年 2007年)の満額は、年額792,100円となる。

Yさんの年金加入歴

   20歳                        60歳
     ↓                           ↓
[15ヵ月][ 34ヵ月 ][6ヵ月][     440ヵ月     ]
|-----厚生年金----|    |-------国民年金-------|

Yさんは、国民年金と厚生年金を合わせた加入期間が40年以上ある。
しかし、20歳〜60歳になるまでの間に6ヵ月の空白期間があるため、老齢基礎年金の額は満額に6ヵ月分足らない782,200円となる。

20歳前あるいは60歳以後の厚生年金の加入期間は老齢基礎年金の年金額には反映しない。

ただし、厚生年金の加入期間は、Yさんの生年月日だと37年以内であれば、20歳前あるいは60歳以後にかかわらず、60代前半の老齢厚生年金の定額部分に反映する。
定額部分は、老齢基礎年金と同じ、老齢年金の一階部分にあたる年金額である。

Yさんには、49ヵ月の厚生年金加入期間に基づく定額部分が支給される。
このうち、20歳以後の加入期間である34ヵ月分は、65歳から老齢基礎年金として支給される。

一方、20歳前の加入期間である15ヵ月分は、65歳からの老齢厚生年金に加算されて支給される。これを、経過的加算という。

それでもなお老齢基礎年金を満額にしたい場合は、65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めるしかない。



中日新聞2007/10/25(木)参考


ホームへもどる  ⇒年金Q&A目次

inserted by FC2 system