生活energy --- 年金Q&A 「繰り上げ受給後に障害を負った場合」 |
Q・・・繰り上げ受給後に障害を負った場合【例】女性 Wさん アルバイト 64歳 65歳前に老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、その後、障害を負っても障害年金は支給されないのか? A・・・原則として支給されない
国民年金加入者のうち自営業などの1号および専業主婦などの3号は、60歳以後は加入者ではない。 また、厚生年金に加入する2号も、定年退職すれば60歳以後は国民年金の加入者ではない。 となると、これらの人が60歳以後に初診日がある傷病によって障害を負ったとしても、障害基礎年金は支給されないはず。 ところが、60歳から65歳になるまでの間に初診日があるときには、初診日において加入者でなくても障害基礎年金が支給される。 ただし、これは、老齢基礎年金を繰り上げ受給していないことが条件。 老齢基礎年金を繰り上げ受給した人については、すでに老齢年金によって保障されているのだから、重ねて障害年金によって保障する必要はないというわけである。 なお、60代前半の老齢厚生年金は、老齢年金を繰り上げ受給しているのではない。 初診日において60代前半の老齢厚生年金を受給していても、障害基礎年金は支給される。 また、60歳以後も厚生年金に加入している人は、65歳になるまでは国民年金の2号加入者である。 初診日において2号であれば、老齢基礎年金の繰り上げ受給にかかわらず、初診日要件を満たし障害基礎年金が支給される。
中日新聞2007/11/1(木)参考
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