生活energy --- 年金Q&A 「繰り上げ受給後に障害を負った場合」

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Q・・・繰り上げ受給後に障害を負った場合

【例】 
女性 Wさん アルバイト 64歳
65歳前に老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、その後、障害を負っても障害年金は支給されないのか?



A・・・原則として支給されない


障害基礎年金を受けるには、障害の原因をなった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金の加入者であることという条件が必要。

また、障害厚生年金についても、初診日に厚生年金の加入者であることという条件が必要。

国民年金加入者のうち自営業などの1号および専業主婦などの3号は、60歳以後は加入者ではない。
また、厚生年金に加入する2号も、定年退職すれば60歳以後は国民年金の加入者ではない。

となると、これらの人が60歳以後に初診日がある傷病によって障害を負ったとしても、障害基礎年金は支給されないはず。

ところが、60歳から65歳になるまでの間に初診日があるときには、初診日において加入者でなくても障害基礎年金が支給される。 ただし、これは、老齢基礎年金を繰り上げ受給していないことが条件。

老齢基礎年金を繰り上げ受給した人については、すでに老齢年金によって保障されているのだから、重ねて障害年金によって保障する必要はないというわけである。

なお、60代前半の老齢厚生年金は、老齢年金を繰り上げ受給しているのではない。
初診日において60代前半の老齢厚生年金を受給していても、障害基礎年金は支給される。

また、60歳以後も厚生年金に加入している人は、65歳になるまでは国民年金の2号加入者である。
初診日において2号であれば、老齢基礎年金の繰り上げ受給にかかわらず、初診日要件を満たし障害基礎年金が支給される。

               60歳      65歳
                 ↓        ↓
[ 国民年金1号・2号・3号 ][加入者でない]
                     ↑
                    初診日
                     ↑
                老齢基礎年金を
                繰り上げ受給していなければ
                障害基礎年金が支給される




中日新聞2007/11/1(木)参考


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