生活energy --- 年金Q&A 「繰り下げ受給した場合、加給はどうなるのか?」

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Q・・・繰り下げ受給した場合、加給はどうなるのか?

【例】 
男性 Mさん 自営業 61歳
65歳からの老齢基礎年金および老齢厚生年金を、65歳からもらわずに繰り下げ受給した場合、加給はどうなるのか?



A・・・繰り下げ中はもらえない


通常は65歳から受給する老齢基礎年金および老齢厚生年金は、66歳以後に繰り下げて受給することができる。
なお、1937年4月1日生まれの人を最後にいったん廃止された老齢厚生年金の繰り下げ受給は、改正により一部リニューアルされて復活した。老齢厚生年金のリニューアル後の新しい繰り下げ受給ができるのは、42年4月2日以後生まれの人。

よって、37年4月2日から42年4月1日生まれの人は、老齢厚生年金の繰り下げ受給はできず、もし繰り下げ受給をするとしたら、老齢基礎年金の繰り下げ受給しかできない。

さて、
老齢厚生年金を受給する人に、生計を維持する65歳未満の配偶者がいるときには、配偶者を対象とする扶養手当にあたる加給が加算される。
本年度の配偶者加給の額は、年額396,000円。

ただし、たとえば老齢厚生年金を70歳から繰り下げ受給すると、65歳から70歳になるまでの5年間は、本体の年金額はもちろん加給も支給されない。

なお、60代前半の老齢厚生年金に加算される加給は、65歳からの老齢厚生年金を繰り下げ受給しても、通常どおり65歳になるまで加算される。

また、繰り下げ受給をすると年金額が増額される。たとえば、70歳から繰り下げ受給をすると、通常どおり65歳から受給した額と比べて42%増しの金額になる。
ただし、加給は増額されない。加給は老齢厚生年金を繰り下げ受給したときから、通常どおりの額で加算される。

 




中日新聞2008/1/17(木)参考


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