生活energy --- 年金Q&A 「繰り下げ受給した場合、加給はどうなるのか?」 |
Q・・・繰り下げ受給した場合、加給はどうなるのか?【例】男性 Mさん 自営業 61歳 65歳からの老齢基礎年金および老齢厚生年金を、65歳からもらわずに繰り下げ受給した場合、加給はどうなるのか? A・・・繰り下げ中はもらえない 通常は65歳から受給する老齢基礎年金および老齢厚生年金は、66歳以後に繰り下げて受給することができる。
よって、37年4月2日から42年4月1日生まれの人は、老齢厚生年金の繰り下げ受給はできず、もし繰り下げ受給をするとしたら、老齢基礎年金の繰り下げ受給しかできない。 さて、 老齢厚生年金を受給する人に、生計を維持する65歳未満の配偶者がいるときには、配偶者を対象とする扶養手当にあたる加給が加算される。 本年度の配偶者加給の額は、年額396,000円。 ただし、たとえば老齢厚生年金を70歳から繰り下げ受給すると、65歳から70歳になるまでの5年間は、本体の年金額はもちろん加給も支給されない。 なお、60代前半の老齢厚生年金に加算される加給は、65歳からの老齢厚生年金を繰り下げ受給しても、通常どおり65歳になるまで加算される。 また、繰り下げ受給をすると年金額が増額される。たとえば、70歳から繰り下げ受給をすると、通常どおり65歳から受給した額と比べて42%増しの金額になる。 ただし、加給は増額されない。加給は老齢厚生年金を繰り下げ受給したときから、通常どおりの額で加算される。
中日新聞2008/1/17(木)参考
⇒年金Q&A目次 |
Copyright (C) 生活energy All Rights Reserved.
|